不動産の表示に関する登記申請


建物に関する登記申請(金額)

 

・建物表題登記(80,000円~ + 消費税)

 建物を新築した場合です。住宅ローンの借入がある場合は、

   建物表題登記の他、司法書士さんに、所有権保存登記や、

  抵当権設定登記をしていただく必要があります。

  二村登記測量事務所では、提携司法書士と連携し、ワンストップサービスを実現しております。

 注:司法書士報酬は別途になりますので、見積させていただきます。

 

・建物表題部の変更登記(80,000円~ + 消費税)

 建物を増築した場合や、一部取り壊した場合、曳行移転した場合等です。

 

・建物滅失登記(35,000円~ + 消費税)

 建物を解体した場合です。

 よくあるご質問ですが、 現地が建物が解体され、更地になっていても、

  登記がある建物を解体した場合は滅失登記が必要です。

 

代表的な上記以外にも、登記申請があります。


土地に関する登記申請(金額)

 

・土地地目変更登記(40,000円~ + 消費税)

 宅地や田、畑など、23の地目があります。登記記録上の地目と、現況が一致しない場合は、

  地目変更登記が必要になります。

  代表的な例では、登記記録上も現況も田の土地を、農地転用許可を取得の上、埋め立てて、

  住宅を新築した場合、田から宅地への地目変更登記が必要になります。

  よくあるご質問で、農地転用の許可を取得したから大丈夫なのでは?との質問がございますが、

  農地転用の許可の取得では、登記記録上の地目が田から宅地へは変わりません。

 

・土地地積更正登記(70,000円~ + 消費税) 注:土地境界確定測量が必要です。

 土地境界確定測量の結果、登記記録の地積と実測面積が異なる場合に、一致させる為、申請する事ができます。

  (土地地積更正登記のみの場合、義務ではありませんが、

   後述の分筆登記を行う場合、前提として地積更正登記が必要になります)

 

・土地分筆登記(70,000円~ + 消費税) 注:土地境界確定測量が必要です。

 1筆の土地を複数に分筆する場合に申請します。土地の一部を売却する場合や、工作物の越境を解消する場合など、

  様々なケースで分筆登記が行われます。

 土地境界確定測量の結果、登記の地積を基準に、誤差の限度を超える場合、土地分筆登記の前提として、

 土地地積更正登記が必要になります。この場合は、分筆登記の申請と地積更正登記の申請を同時に行い、

 土地地積更正登記の金額は頂戴しません。(重複しません。)

 

・土地合筆登記(50,000円~ + 消費税)

 複数の筆の土地を1筆にまとめたい場合に申請できます。合筆登記には、制限がありますので、申請できない場合があります。

  委任状には、実印で押印をいただき、印鑑証明書が必要になります。

  又、合筆する土地の権利書もしくは登記識別情報通知をお預かりさせていただきます。

  紛失されている場合、別途の手続きをご紹介させていただきます。