開発許可申請(その他)
位置指定道路申請
分譲住宅の開発許可申請は、弊所の最も得意とする業務です!
開発許可の設計者の資格について、
都市計画法施行規則第19条第1項第1号トの資格があります。
(10年以上の実務経験を有し、登録講習機関の講習を受け、20ha未満までの開発許可の設計資格があります。)
開発予定地の調査、土地境界確定測量、区割案作成、
開発許可申請、分筆登記、地目変更登記、
完了検査まで必ず責任を持って担当します。
宅地分譲で業務完了の場合
金額(報酬金額1,000,000円~
+ 消費税 + 開発許可手数料や登録免許税、農地転用決済金等の実費)
※面積、区画数、造成設計の難易度によります。
必要な許認可や土地の表示に関する登記は全て報酬金額に含みます。
分譲住宅完成後、建物表題登記のご依頼をいただける場合、
割引させていただきます。
金額(開発許可申請の報酬金額800,000円~
位置指定道路申請は500,000円~
+ 消費税 + 開発許可手数料や登録免許税、農地転用決済金等の実費)
※面積、区画数、造成設計の難易度によります。
必要な許認可や土地の表示に関する登記は全て報酬金額に含みます。
開発許可申請(自己居住用)
※下記説明は、事務所所在地の岐阜で専用住宅を建築する場合です。
市街化調整区域で建築をご検討の場合、以下の書類を集め、建築可能か判断します。
①建築予定地の土地登記簿謄本、閉鎖謄本、土地台帳
線引き(昭和46年)前から宅地の土地は、開発許可不要で比較的簡単な手続きで建築できる場合が多いです。
又、建築予定地の線引き前所有者を確認します。
線引き後に市街化調整区域の土地を購入された場合は、建築できない場合がほとんどです。
②昭和46年以前の航空写真、農地転用許可書、宅地並課税証明書、(家屋の滅失証明書)
①の調査の結果、登記記録上では線引き前から宅地では無いが、実際は宅地の場合、
家屋の滅失証明書以外の3点の資料の内、2点以上あれば宅地であった事を証明でき、
開発許可不要で比較的簡単な手続きで建築できる場合が多いです。
家屋の滅失証明書は、使える場合があるので、記載しました。
↓①②の調査により、建築予定地が昭和46年以前から宅地では無い場合、以下の資料が追加で必要です。
③建築予定地の線引きから現在に至るまでの土地所有者様の住民票や戸籍謄本、附票。
④現在の土地所有者様の名寄帳
⑤お施主様の世帯全員の住民票、戸籍謄本。
⑥お施主様が現在、賃貸住宅住まいの場合、賃貸借契約書か家賃の引き落とし通帳の写し3ヶ月分。
上記資料があれば、建築可能か判断できます。
委任状をいただき、資料を揃え、調査する事もできます。(調査費用・実費が必要になります)
上記調査の結果、建築可能な場合
金額(報酬200,000円~ +
+ 消費税 + 開発許可手数料や登録免許税、農地転用決済金等の実費)
必要な許認可は、案件毎に異なりますので、含んでおりません。別途必要になります。→各種許認可
土地の境界確定がされていない場合は、土地境界確定測量が別途必要になります。→土地境界確定測量
開発許可申請(自己業務用)
アパートや店舗、事業所等の業務用建物で、開発許可申請が必要な場合です。
金額(報酬800,000円~
+ 消費税 + 開発許可手数料や登録免許税、農地転用決済金等の実費)
※面積、業務内容、造成設計の難易度によります。
必要な許認可は、案件毎に異なりますので、含んでおりません。別途必要になります。→各種許認可
土地の境界確定がされていない場合は、土地境界確定測量が別途必要になります。→土地境界確定測量
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