各種許認可申請


行政書士は、官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、

事実証明に関する書類の作成について、独占業務です。

取り扱える書類は1万点以上になります。

しかし、全ての書類について専門ではなく、それぞれ得意分野があります。

二村登記測量事務所は、住宅建築の際に必要になる許認可申請が専門です。

住宅建築の際に必要になる許認可は多くありますが、代表的な例を列記します。

赤が金額に関する内容緑が期間に関する内容です。

 

金額について、複数の許認可が必要になる場合は、一度作成した書類を再度利用できる場合が多く、

割引もしくはサ-ビスさせていただきます。

 

農地転用届出 (30,000円~ + 消費税 + 転用決済金実費)(10日間)

市街化区域の田、畑を造成工事し、住宅を建築する場合に必要です。

農地転用しただけでは、登記簿謄本の地目は宅地には変更されません。 

 

農地転用申請 (50,000円~ + 消費税 + 転用決済金実費)(毎月1回締切、翌月末~翌々月頭許可)

市街化区域以外の田、畑を造成工事し、住宅を建築する場合に必要です。

農地転用しただけでは、登記簿謄本の地目は宅地には変更されません。

 

承認工事許可申請(50,000円~ + 消費税 )(2週間)

道路や水路で工事を行う場合に必要です。

 

水路占用・道路占用許可申請(排水関連50,000円~ + 消費税 )

(通路橋関連100,000円~ + 消費税 )(2週間)

道路や水路の土地を利用する場合に必要です。

例えば、市の管理する水路に橋をかけ、住宅を建築する場合です。

 

地区計画、風致地区、緑化計画、都市計画道路、区画整理法等の都市計画やまちづくりに関する申請

(70,000円~ + 消費税 )(3週間)

 

埋蔵文化財保護法に基づく届出

(50,000円~ + 消費税 )(着工60日前までに届出が必要)

遺跡に指定されている土地で工事を行う場合に必要です。

 

河川法関連(70,000円~ + 消費税 )(3週間)

1級河川の近くで工事をする場合に必要です。

それぞれの土地で申請が必要か判断する必要がありますが、概ねの基準として、

河川の管理道や堤防の法尻から28m以内の場合、該当する可能性が高いです。

 

道路使用許可(30,000円 + 消費税 + 県証紙2,300円)(片側交互通行1週間、通行止め3週間)